誰も教えてくれなかった法令の基礎 「本文」と「ただし書」

モシどら



あやふやに記憶してしまうことって
ありますね。
でも、
「モシどら」のタイトルは、
「もしも女子高校生がスラッガーだったら」
ではありませんから〜!!



もしも女子高校生がスラッガーて。。。
強打者の女子高校生て。。。
内容変わってますし!!!



それじゃぁ。
「もしスラ」ですし。



そんな間違いが平気で飛び出る
我が家です。
なおやま もりたろう。
とかね。



「本文」と「ただし書」




条や項が複数の文から構成されており
「ただし、…」として後段が始まる場合、
前段部分を「本文」、
後段部分を「ただし書」といいます。



「本文」には原則が、
「ただし書」には例外が定めらるのが一般的
です。



たとえば、



心裡留保
第九十三条  
 意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってした
ときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることが
できたときは、その意思表は、無効とする。



原則→冗談だったとしても、意思表示は有効!
例外→相手が冗談だって分かってたなら無効!



といった感じです。



ただ、
「ただし書」は常に例外を表すわけではない
ということと(e.g.民法196条2項ただし書は、内容の補足)、
原則と例外は、常に「本文」と「ただし書」で表現されるわけではない
ということ(e.g.民法525条は法97条2項の例外)
には注意です!



坂本龍治