退職金の代わりに不動産を譲渡したい  2


2  取締役の報酬


この点参考になるのが、
取締役の報酬規定です。





会社法361条に規定があります。





(取締役の報酬等)
第三百六十一条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として
株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)
についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、
株主総会の決議によって定める。
 一  報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 二  報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
 三  報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容




この規定をみると、
取締役の報酬というのは、
特に金銭に限定されていないという事がわかります。





金銭でないもの、
たとえば、米1年分とか、
ディズニーランド年間パスポートとか、
車とか、不動産でも
いいわけです。




たとえば取締役の報酬を不動産とする場合、
当然会社から取締役個人への所有権移転が
起こりますが、




この時の登記原因は、
年月日会社法第361条第1項による報酬の付与
となります。




坂本龍治