退職金の代わりに不動産を譲渡したい  4


4 同じ議事録を使って不動産登記・商業登記



不動産を退職金とする場合、
年月日会社法第361条第1項による報酬の付与
を登記原因とすれば良い、
ということまではお話しました。





では一体何を登記原因証明情報とすれば良いのか?





ですが、
株主総会議事録を登記原因証明情報としました。
第1号議案で、退職慰労金として不動産を付与する旨を決議し、
第2号議案で、会社の解散を決議する形で作成しました。








  第1号議案  退職慰労金の贈呈 



 議長は、今般会社を解散することになる旨を確認した上、
代表取締役Aが長年当社のために尽力した功績に応えるため、
同人に対し、以下のとおり退職慰労金を贈呈したい旨述べたところ、
出席株主全員の賛成を得たので、本議案は原案のとおり可決された。






 退職慰労金の具体的内容及びその額


 A株式会社が所有する以下の不動産。ただし、その金額は評価証明書による。


   東京都○○の土地 3000万円

 

 なお、代表取締役Aは上記退職慰労金の受領を席上承諾した。
 
 

 第2号議案  当会社解散の件
       
      ・・・







といった形です。
同じ議事録を使って、
解散の登記も申請しており、
1通の議事録が、
不動産登記、商業登記、
いずれにも有効となる面白い案件でした。





坂本龍治