退職金の代わりに不動産を譲渡したい 3
退職慰労金は「報酬等」にあたる
では、
退職金の場合にはどうか?
この点については、
判例が出ています。
退職慰労金は、
その職務の対価として支給されるものである限り
商法269条(現会社法361条)にいう報酬に含まれる。
(最判昭39.12.11民集18巻10号2143号)
ということは、
退職金の場合にも同様に、
年月日会社法第361条第1項による報酬の付与
を登記原因とすれば良いのではないか?
と、こういうことになります。
早速判例を持って法務局に相談。
その判例つけてくれれば、
登記原因はそれでいーよ。
という回答をもらったので、
年月日会社法第361条第1項による報酬の付与
を登記原因として登記申請。
あまりない案件なのか、
通常よりもかなり時間がかかりましたが、
ちゃんと登記が上がってきました!
坂本龍治