結果は、東京法務局主席登記官から。

前回、
電子記録債権に関して
法務局に問い合わせをしたという
話を記事にしました。




丸1週間かかり、
ようやく法務局から回答が返ってきました。




結論としては、


 「年月日電子記録債権年月日設定」


を登記原因とする登記の申請が通る、
ということになりました。





で!!
私的には、一番の関心事は
実は登記の原因ではなく、
先例になるかどうかだったのですが 笑
残念ながら先例にはならず?




しかし、
東京法務局主席登記官(要するに東京で一番偉い登記官)
まで話が行きましたから、
東京管内すべてにおいて上記原因の登記が
通るという話になりました。




ということはつまり。
全国で通用するんでしょうね。




ちなみに、
東京法務局のトップから直接私に電話が
かかってきたわけではありません。
当り前だけど 笑




問い合わせをした管轄法務局の中で、
「コレは私たちでは決められないね。」
と判断したので、
東京法務局の方へ話を持っていき、
それで東京法務局から管轄法務局へ
回答が出た、という流れです。




今後、
私の質問をきっかけに、
東京管内のすべての法務局に通知が行くのだとか。




うん、十分。
非常に面白い体験が出来ました。



坂本龍治