正確な記憶・考える力 Vol.3

つづき。



177条ひとつとってみても
考えることは沢山ある、
という話でした。



例えば、
177条は
「物権」に関する対抗要件の話であるということ。



もっといえば、
「“不動産に関する”物権」対抗要件の話である、ということ。



ということは、
物権の中でも
動産に関する物権、
例えば「動産先取特権」だとか「権利質」だとかは、
177条の射程外だということがわかります。



じゃぁ逆に、「“不動産に関する”物権」には何があるだろうか?



こんな時、
目次に返るんです。



民法第二編 物権
第一章 総則
第二章 占有権
第三章 所有権
第四章 地上権
第五章 永小作権
第六章 地役権
第七章 留置権
第八章 先取特権
第九章 質権
第十章 抵当権



どれが当てはまりそうです?



。。。




。。。





ね!
たったこれだけの事でも、
結構考えますよね。



そのほかにも
得喪及び変更」ってなんだろう?
「得」には、
そうだな〜
売買による取得だとか、
時効取得だとか、
設定契約による取得とかがありそうだな〜



だとか、



もちろん
「第三者」にはどんな人が当てはまるんだっけ?



だとか、



「対抗することができない」ってどういう意味なんだっけ?
無効って意味だっけ??



だとか。



たった2〜3行の文かも知れないけれど
考えようと思えば考えることは山ほどある。



でも、
これが条文の凄く良いところなんですけど、
こうやって一つひとつを丁寧に考える場合
基本へ基本へと返っていくことになりますから
決して学習がおかしな方向へ行かないんです!!



坂本龍治