3 平成23年改正からみる法改正の構造〜「民法等の一部を改正する法律」の骨格〜



3 「民法等の一部を改正する法律」の骨格






民法等の一部を改正する法律」を実際に見てみましょう。
骨格だけをまずは確認します↓





民法等の一部を改正する法律


民法の一部改正)
第一条民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
 省略


(家事審判法の一部改正)
第二条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
省略


児童福祉法の一部改正)
第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
省略


(戸籍法の一部改正)
第四条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
省略



附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日
(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし・・・以下省略







民法等の一部を改正する法律」という題名から、
附則の手前までが「本則」です。
「本則」には、改正の対象となる民法等の本則等に
新しい内容を追加したり、
既存の内容を改めたり、
削除したりする条文がおかれます。
「附則」には、施行期日や経過措置規定がおかれます。





坂本龍治