33 民法改正・基本の「ほ」 〜詐欺 96条 (1)第三者による詐欺〜


33 詐欺 96条 (1)第三者による詐欺




現行の第三者による詐欺
に関する規定は以下の通りですが、



(詐欺又は強迫)
第九十六条
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。





取り消すことが出来る場合を、
「相手方がその事実を知っていたとき」
に限るのではなく、




「相手方がその事実を知ることができたとき」
も含めるべきである、
という学説が現在の有力説です。





これを踏まえ、
取り消すことが出来る場合を、
「相手方がその事実を知っていたとき」
に限るのではなく、




「相手方がその事実を知ることができたとき」
も含めるよう規定を改める方向で
ほぼ固まっています。



参考 「部会資料29」3貢〜
http://www.moj.go.jp/content/000078875.pdf



坂本龍治