34 民法改正・基本の「ほ」 〜詐欺 96条 (2)第三者保護規定〜


34 詐欺 96条 (2)第三者保護規定


現行の詐欺取消しに関する
三者保護規定は以下の通りですが、



(詐欺又は強迫)
第九十六条
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。




三者が保護される場合を、
単純「善意」と考えるのではなく、
「善意無過失」と考えるべきである、
という学説が現在の有力説です。




詐欺による意思表示をした者は
騙された“被害者”であるから、
表意者の保護にも相当程度配慮すべきだ、
というのがその趣旨です。




これを踏まえ、
三者が保護される場合を、
「善意無過失」の場合に狭めるよう
改める方向でほぼ固まっています。



参考 「部会資料29」5貢〜
http://www.moj.go.jp/content/000078875.pdf



坂本龍治