31 民法改正・基本の「ほ」 〜錯誤 第95条ただし書 (4)錯誤の効果〜

31 錯誤 第95条ただし書 (4)錯誤の効果



錯誤による意思表示の効果を、
現在の「無効」として維持するか、
それとも、「取り消すことができる」に改めるか、
現在も議論は続いているようです。





そもそも、
なぜこのような議論が湧いて出たのかといえば、
錯誤無効を主張することが出来る者は、
一般に表意者だけと解されており、
その効果は取消しに近付いている、
と考えられているからです。




参考 「部会資料27」39貢〜
http://www.moj.go.jp/content/000077664.pdf




坂本龍治