27 民法改正・基本の「ほ」 〜通謀虚偽表示 第94条 (2)類推適用法理の明文化〜


27 通謀虚偽表示 第94条 (2)類推適用法理の明文化




判例による94条第2項の類推適用法理を
条文上明記すべきであるとの考え方があります。




そもそも、
どんな場面で判例が類推適用を許容するのか?
という前提をひとつ確認しておきましょうか。




たとえば、
甲が自己所有の土地が、
知らぬ間に乙の名義で登記されていることを
知ったにも関わらず放置していたような場合、
乙から当該土地を善意で買い受けた丙と甲との関係で
94条2項が類推適用されます。
(甲乙間に通謀がないので、直接適用は出来ません。)







さて、
判例による94条第2項の類推適用法理を
条文上明記すべきか?
ですが、




明文化は、
不動産の物権変動に関して
三者保護規定を設けるのに
近い結果を生じさせるものであり、
物権変動法制全体を視野に入れて
慎重に検討すべきであるが、
今回の改正作業で取り上げることは
困難であるとの指摘があるため、




明文化は難航しそうです。




参考 「部会資料27」30貢〜
http://www.moj.go.jp/content/000077664.pdf




坂本龍治