22 民法改正・基本の「ほ」 〜「意思能力」の定義〜


22 「意思能力」の定義




意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力が
否定されるべきことには判例・学説上異論ありません。




しかし、
民法はその旨を明らかにする規定を設けていません。




そこで、
意思能力を欠く状態で行われた
法律行為の効力について、
明文の規定を設ける方向でほぼ固まっています。




しかし、
その際に問題となるのは、
「意思能力」をどのように定義するか?です。




この点については・・・




喧々諤々の議論が続いる段階です。



また、
意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力についても、
喧々諤々の議論が重ねられています。




つまり、
現在の判例・学説は、
“無効”であるとしていますが、
これは意思無能力者の側からのみ主張できるなど、
その効果は取消しとほとんど変わりがないことから、
(言い方を変えれば、相対的無効・取消的無効に過ぎないことから)
“取り消すことができる”とすべきではないか?
ということが主張されており、
意見がぶつかり合っているのです。




なお、その内容が必ずしも明らかでない
相対的無効(取消的無効)に関して
一般的な規定を置くべきではないか?
ということも議論されていましたが、
こちらは規定を置かない方向で
ほぼ固まっているようです。




参考 「部会資料27」15貢・20貢
http://www.moj.go.jp/content/000077664.pdf
参考 「部会資料29」22貢
http://www.moj.go.jp/content/000078875.pdf


坂本龍治