2 条文から見る23年改正のポイント 15歳未満の者を養子とする縁組
2 15歳未満の者を養子とする縁組
15歳未満の者を養子とする縁組については
改正前民法第797条は以下のように規定していました。
(十五歳未満の者を養子とする縁組)
第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、
その法定代理人が、これに代わって、
縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、
養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが
他にあるときは、その同意を得なければならない。
当該規定の第2項に、後段として
次の文言が新たに付け加えられました。
「養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。」
ポイントは、
条文そのままですが、
親権を停止されている父母に、
15歳未満のわが子を養子に出す際
縁組についての同意権を付与した、
という点です。
親権「停止」の場合「喪失」の場合と違って、
停止期間が経過すれば親権は回復しますが、
親権「停止」期間中に
父母の同意なく養子縁組することを許すと、
父母の親権回復の期待を裏切ることになります。
だって、養子縁組が成立すれば父母は親権を失い
親権は養親に移るからです。
そこで、第2項後段として
上記文言が新たに付け加えられました。
なお、
言うまでもないことかも知れませんが、
親権を「喪失」してしまった父母には
同意権がありませんのでご注意を!
坂本龍治