3 条文から見る23年改正のポイント 未成年後見人


3 未成年後見





改正前は、以下の条文がありました。





(未成年後見人の数)
第842条 未成年後見人は、一人でなければならない。





これにより、未成年後見人は一人でなればならず、
また、法人を未成年後見人に選任することはできない
と解されていました。




しかし、
平成23年改正により上記規定が削除されました





これが何を意味しているのかというと、
成年後見人は一人である必要がなく、複数人でも良い
成年後見人に法人を選任することも許される





ということです。
法人も許されることについては、
改正民法第840条3項かっこ書に、
「未成年後見人となる者が法人であるときは・・・」
として、
法人の受任を前提とする記述があることからも
読み取れます。





なお、
ややこまかい話ですが、
842条が削除されたことに伴い、
遺言で未成年後見人を指定する場合にも、
複数の者を指定することができるようになりました(839条)。





坂本龍治