3 条文から見る23年改正のポイント 未成年後見人
3 未成年後見人
改正前は、以下の条文がありました。
(未成年後見人の数)
第842条 未成年後見人は、一人でなければならない。
これにより、未成年後見人は一人でなればならず、
また、法人を未成年後見人に選任することはできない
と解されていました。
しかし、
平成23年改正により上記規定が削除されました。
これが何を意味しているのかというと、
未成年後見人は一人である必要がなく、複数人でも良い。
未成年後見人に法人を選任することも許される。
ということです。
法人も許されることについては、
改正民法第840条3項かっこ書に、
「未成年後見人となる者が法人であるときは・・・」
として、
法人の受任を前提とする記述があることからも
読み取れます。
なお、
ややこまかい話ですが、
842条が削除されたことに伴い、
遺言で未成年後見人を指定する場合にも、
複数の者を指定することができるようになりました(839条)。
坂本龍治