21 民法改正・基本の「ほ」 〜強行規定と任意規定の区別の明記〜

強行規定任意規定の区別の明記




第10回会議の審議で、
民法の規定を個別に検討して

強行規定任意規定かの区別を
条文上明らかにすべきである!」

との意見がありました。




確かに、
強行規定任意規定かの
判断に悩む場面は思いの他多く、
すべの条文につきその区別をしてくれていたら安心です。



しかしこれに対しては、
単純に強行規定任意規定に二分されるわけではない、との指摘や、

強行規定かどうかを法律上固定することは望ましくない、との指摘があり、
必ずしも積極的な意見ばかりではありません。




もっとも、
強行規定任意規定かが明確で、
将来の解釈の余地を残す必要がない
又は残すべきでない
と考えられる規定もあり、
そのような規定については
明文化を否定する理由はないと考えられます。





そこで、
全ての規定について強行規定任意規定かの区別を
明らかにすることが困難又は不適切であるとしても、




強行規定任意規定かが明確であり、
解釈の余地を残しておく必要がない
又は残すべきでないと考えられる規定については
強行規定任意規定かを条文上明記することとし、
それ以外の規定については解釈に委ねる、
という方向でほぼ固まっています。




参考 「部会資料27」10貢
http://www.moj.go.jp/content/000077664.pdf





坂本龍治