18 民法改正・基本の「ほ」 〜民法典の編纂方式の抜本的見直し〜


民法典の編纂方式の抜本的見直し





今回の債権法改正作業では、
民法典の編纂方式の抜本的見直しも
提案されています。





「パンデクテン方式」をぶち壊して
一般の人にとって親しみやすい編纂に
変える、というのがその趣旨のようです。





具体的には、





総則の「人」を、親族編へ溶け込ませ。
総則の「物」を、物権編へ溶け込ませ。
総則の「法律行為」を、債権編へ溶け込ませる。





そうして現行の総則を大きくいじって、
総則には全体を通ずる一般原則を数条残すのみとする。





というものです。




以前書いた記事、
猫ひろし×民法×司法書士」で
http://d.hatena.ne.jp/l224/20111111/1320970694
カンボジア民法
最近日本が支援して作ったものだ
ということを書きましたが、





実はこのカンボジア民法は、
上記した編纂になっているのです。





総則には、全体を通ずる一般原則が5カ条あるのみ。





パンデクテンの編纂が
わりかし気に入っている私からすれば、
そんなに総則規定が減ってしまったら
ちょっと淋しい感じがするのですが、
それで本当に一般国民が親しみやすくなるのであれば、
文句なしです。




坂本龍治