15 民法改正・基本の「ほ」 〜平成16年改正の経緯〜


平成16年改正の経緯





平成16年3月19日、
政府は「規制改革・民間開放3か年計画」閣議決定します。
この政策のひとつとして





「⑰民法の平仮名・口語化を含めた財産法制の抜本的見直し(法務省)」




が設けられ、
16年改正がなされるわけです。





ただ、
ここで注目したのは、
政策の内容です。



それがこれです。



「社会の変化や経済の発展に伴い、
 新たな形態の取引が
 登場してきていること等にかんがみ、
 民法の契約に関する規定を
 現代社会に一層適合したものとする等、
 契約法制を中心に債権債務関係規定の
 一層の合理化を図るとともに、
 民法(第1編から第3編まで)を
 平仮名・口語体とする。
 (平成17年を目途に法案提出)」




まさに、
債権関係の規定を改正する必要性をうたった上で、
16年改正がなされたことがわかります。




しかも驚いたことに、
平成12年12月1日
政府が閣議決定した
「経済構造の変革と創造のための行動計画(第3回フォローアップ)」の中で、
上記と全く同一の記述が見受けられたのです。




つまり何が言いたいのかというと、
法務省が債権法改正について、
その必要性を含め検討に着手したと報ぜられたのが
2006年のはじめですが、




実際のところ
内部では着々と
改正の準備が進められていたのではないか?
ということなのです。




ま、
これはあくまで、
私個人の推測ですけどね。



坂本龍治