15 民法改正・基本の「ほ」 〜平成16年改正の経緯〜
平成16年改正の経緯
平成16年3月19日、
政府は「規制改革・民間開放3か年計画」を閣議決定します。
この政策のひとつとして
「⑰民法の平仮名・口語化を含めた財産法制の抜本的見直し(法務省)」
が設けられ、
16年改正がなされるわけです。
ただ、
ここで注目したのは、
政策の内容です。
それがこれです。
「社会の変化や経済の発展に伴い、
新たな形態の取引が
登場してきていること等にかんがみ、
民法の契約に関する規定を
現代社会に一層適合したものとする等、
契約法制を中心に債権債務関係規定の
一層の合理化を図るとともに、
民法(第1編から第3編まで)を
平仮名・口語体とする。
(平成17年を目途に法案提出)」
まさに、
債権関係の規定を改正する必要性をうたった上で、
16年改正がなされたことがわかります。
しかも驚いたことに、
平成12年12月1日
政府が閣議決定した
「経済構造の変革と創造のための行動計画(第3回フォローアップ)」の中で、
上記と全く同一の記述が見受けられたのです。
つまり何が言いたいのかというと、
法務省が債権法改正について、
その必要性を含め検討に着手したと報ぜられたのが
2006年のはじめですが、
実際のところ
内部では着々と
改正の準備が進められていたのではないか?
ということなのです。
ま、
これはあくまで、
私個人の推測ですけどね。
坂本龍治