2 民法改正・基本の「ほ」 〜「法制審議会」って?〜

「法制審議会」って?




「法制審議会」っていうのは、
法務省の機関です。



法制審議会は、
法務大臣の諮問に応じて、
民事法、刑事法
その他法務に関する基本的な事項を調査審議」
します(法務省組織令第58条第1項1号)。




法律改正の場合には、
改正の原案となる改正要綱をとりまとめて、
大臣に答申します。





ここまでを理解するために、
まず、内閣という学校を想像してください。




校長先生は、内閣総理大臣
法務大臣は、担任の先生です。
法務省というクラスの担任の先生。





ある日のこと、
担任の先生が、宿題を出しました。
それも、とっても難しい宿題です。





「キミたち!!
 ちょっと聞きなさい!
 こらっ!!
 学校でマンガ読まない!!



 先生ね、この法律、
 改正する必要があると思うんだけど、
 キミたちで、
 どんな法律にしたらいいと思うか
 考えてきなさい!」




こんな難しい宿題に応えるため、
クラス法務省は、
「法制審議会」という
精鋭チームを組織しています。

(※ でも委員は法務省の役人ではないョ)





しかし、担任の先生から与えられる宿題は、



民法改正について考えてきなさい!!」
の他にも、



ハーグ条約の締結について考えてきなさい!!」



「信託法の見直しについて考えてきなさい!!」



など、多岐に渡っていて、
とてもじゃないけど、
法制審議会だけで宿題をこなすことはできません。





だって、
法制審議会は、
最大でも20人しか
メンバーになれないんですもん(法制審議会令第1条)。




じゃぁどうするのかっていうと。。。
話の続きはまた次回!




坂本龍治