1 民法改正・基本の「ほ」 〜はじまり×2〜

〜はじまり×2〜





現在審議されている民法改正が実現するのは、
もうしばらく先のことになります。
それは以前記事にしましたし、


東京大学の大村教授も著書の中で
以下の通り述べています。



「現段階では新法の成立がいつになるのかを
 確定的に予想することは難しいが、
 順調に進むとしても、さらに二、三年はかかる
 ことになるだろう。」

(「民法改正を考える」大村敦志著 51貢 岩波新書
  2011年10月20日 第1刷発行 )




でも、
だからと言って
無関心でいて良いわけはないですね〜〜




改正作業のすべてを知る必要は無いにしろ
基本の「ほ」ぐらいは知っておきましょうか!!




え?




なんで基本の「き」じゃないかって??





だっていいじゃないですか〜〜





「ほ」の字って!




「今、俺あの子に『ほ』の字なんだ(照)」
なんつって〜〜



思い入れる感じが、
素敵じゃないですか〜。



民法改正にも思い入れをっ!!
という意味で。
基本の「ほ」です。





え??





今はもう誰も使わない言葉だって??
そんな苦情。。。
聴きませんっ!
勝手に連載始めます!!





現在、民法改正は
法制審議会の
民法(債権関係)部会で審議中です。





「法制審議会」っていうのは、
法務省の機関です。



法制審議会は、
法務大臣の諮問に応じて、
 民事法、刑事法
 その他法務に関する基本的な事項を
 調査審議」
します(法務省組織令第58条第1項1号)。




法律改正の場合には、
改正の原案となる改正要綱をとりまとめて、
大臣に答申します。




って。ここまでの話だけでも、
ちょっと小難しく聞こえますね。
次回以降!かみ砕いて説明したいと思います。




坂本龍治