誰も教えてくれなかった法令の基礎 「法令」「法律」「政令」「省令」

法形式には実にさまざまなものがあります。



「法律」のほかにも、
「条例」「条約」「政令」「省令」「告示」「規則」などなど。



今回は、
受験勉強の上でも知っておきたい
(少なくとも理解はしておきたい)
「法令」「法律」「政令」「省令」
の意義について確認したいと思います!





「法律」



こりゃ分かりますよね。
“国会が”制定する成文法です。
「○○法」という名称が付きます。
会社法」「登録免許税法」「農地法
といったようにです。





政令



政令は“内閣が”制定する成文法です。
憲法73条6号に、内閣の事務として
「この憲法及び法律の規定を実施するために、
政令を制定すること」が挙げられていますね。



政令には「○○法施行令」という名称が付きます。
会社法施行令」「登録免許税法施行令」「農地法施行令」
といったようにです。
内閣では、会社や税金、農地に関することなど、
幅広く政令を制定することになります。
憲法及び法律の規定を実施するため」に必要あらば
分野問わず制定しないといけないのですから、
なかなか大変です。





「省令」



省令は“各省大臣が”制定する成文法です。
根拠は国家行政組織法12条1項になります。



省令には「○○法施行規則」という名称が付けられます。
会社法施行規則」「登録免許税法施行規則」「農地法施行規則」
といったようにです。
省令は“各省大臣が”制定するものなので、
その分野に長けている大臣が
それぞれ担当して制定することになります。



会社に関する省令は、法務省の大臣が担当しますし、
税金に関する省令は、財務省の大臣が担当しますし、
農地に関する省令は、農林水産大臣が担当することになります。



会社法を読んでいると
法務省令で定める事項」とか
法務省令で定める時までに」といった
文言が、結構出てきますよね。





「法令」



これまでに説明してきた
「法律」「政令」「省令」などをひっくるめて
「法令」と呼びます。



坂本龍治