会社の対外的信用力の向上に「会計参与制度」

会計参与は、
取締役と共同して
計算書類を作成する機関です。



会計参与の設置が義務付けられている
会社はなく、すべての会社で任意に設置
することが可能です。



会計参与制度は、
税理士や公認会計士といった
会計に関する専門資格を持つ者が
計算書類の作成に関与することによって
計算の適正化を図ることを目的とする制度です。



では、どんな会社において会計参与の
設置が予定されるのか?



会計参与は主に、中小企業において
設置することが予定されています。



会計に関する専門家が
計算書類の作成に関わることで、
計算書類の記載の正確さに対する
信頼を高めると共に、
財務体質を改善することが出来れば
銀行等金融機関からの資金調達が
容易になる、ということが考えられます。



日本税理士会連合会 「会社の対外的信用力の向上に『会計参与制度』」)
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/kaikeisanyo-pnf080327.pdf



ちなみに、
計算書類は、会計参与が定める場所に
備え置かなければなりませんが(会社378条1項)、
これは、
せっかく会計参与が適正な計算書類を作成しても、
取締役に改ざんされてしまった。。。



という事故が起きる可能性があっては
計算書類の信頼を維持することが
出来ないからです。
だから、
会社とは別の税理士事務所や
公認会計士事務所に置くことに
なるわけです。
なお、書類等備置場所は、
登記事項となっていましたね。



坂本龍治