誰も教えてくれなかった法令の基礎 「見出し」(後半)

なぜ一生懸命に条文を読んでいるつもりなのに
その内容が頭に入ってこないのか?



と感じることのある人は、
普段の学習において、
自分が今どこの何を学習しているのか?
という大前提を逐一確認しているか、
ということを確認してみてください。



自分が今どこの何を学習しているのか、
ということが分かっていない状態で
文章を読むと、断片的な知識の習得に
終わってしまいます。
また、大前提がわかっていないことから
混乱し、書いてある内容がさっぱり頭に
入ってこない、ということもしょっちゅう
起きてしまいます。



逆に、
目次や項目立て、そして
条文の見出しから、逐一
自分が今どこの何を学習しているのか
を確認しながら学習を進めていけば
体系だった知識を習得することが出来ます。



たとえば、
民法第六三五条 
仕事の目的物に瑕疵があり、
そのために契約をした
目的を達することができないときは、
注文者は契約を解除することができる。
ただし、
建物その他の土地の工作物については、
この限りでない。


という条文を読んで、
目的を達せられないほどの瑕疵があれば
解除できるが原則だけど、建物の場合なんかは不可!
という風に押さえるのではなく、
この条文は、第九節 請負の中にある
(請負人の担保責任)
の条文だな、ということを
確認したうえでおさえれば、
売主の担保責任の話と混乱することなく
体系的に整理された知識を得ることが
できるのです。



また、
書いてある内容が頭に入ってこない
ときには目次・項目立て・見出しから、
今自分が何処の何を学習しているのかを
再度確認することで、難解に思えていた
条文が少しずつ読み解けていきます。



条文の内容を一言で簡潔に表している見出しは
条文の内容を読み解くための強い味方であり、
また、体系だった知識を習得するための味方にも
なってくれる頼もしいヤツなのです。



坂本龍治