誰も教えてくれなかった法令の基礎 「別表」

ウォーリーを探したい




こんなにも天気がいい日ですから
少し外に出ようと思いまして
本屋にいってきました。



面白い本ないかなぁ〜
ヒントになるようなものないかなぁ〜



と、特に当てがあるわけでもなく
いつものように色んな分野の棚を
巡っておりました。



そしたら、
児童絵本コーナーに
ウォーリーを探せ
が置いてあるのを見つけてしまい
無性にウォーリーを探したくなっている
昼下がりです。




別 表



『法令は基本的に、
 本則と附則のふたつから成り立っています。』



ということを前回の記事で書いたわけですが
別表というものもあります。
たとえば、
良く目にするところでは
登録免許税法別表がありますね。
不動産登記令別表なんてのもあります。



この別表の前をめくってみると
なんと『附則』があるじゃないですか。



そう。別表は、
本則でも附則でもない
法令の構成要素なんです。



別表は、
本則の条文の中に文章として
組み入れてしまうと
文章が複雑になり
分かりづらくなることから
表としてまとめられているものです。



法令を
わかりいいものにするための技術のひとつ
と言えますね。



具体的に説明しましょう。
不動産登記令の本則、
3条と7条には
次のような規定があります。



不動産登記令
(申請情報)
第三条
 登記の申請をする場合に
登記所に提供しなければならない…
申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

十三 …別表の登記欄に掲げる登記を
 申請するときは、同表の申請情報に掲げる事項

(添付情報)
第七条
 登記の申請をする場合には、
次に掲げる情報をその申請情報と併せて
登記所に提供しなければならない。

 …別表の登記欄に掲げる登記を
 申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる事項


そして、別表に
だぁぁぁ〜っと、
ある登記を申請する場合に必要となる
申請情報と添付情報がまとめられています。



これが本則3条や7条に規定されていたら
大変分かりづらいものとなる、
ということが容易に想像できると思います。





さて、今日はこの辺にして
そろそろ始めます。


ウォーリーを探せ!!!
じゃぁなくて仕事です 笑



坂本龍治