誰も教えてくれなかった法令の基礎 「本則と附則」

誰も教えてくれなかった法令の基礎



司法書士試験の勉強をしていると
当たり前のように法令・判例・先例を
学習することになるわけですが、
法令・判例・先例の違いって、わかります??



あるいは、普段ふつうに読んでいる
条文の「項」と「号」の使い分けって
わかります??



条文上出てくる「適用する」と「準用する」の違いは??



そもそも条文ってどう読んでいけばいいの??



意外と誰も教えてくれないんですよね。
いや、教えてくれていたのかも知れないけれど
具体的なイメージとして伝わってくるほどには
響かなかったのかも知れない。



直接試験勉強とは関係のないことも
あるかも知れませんが、
法令の基礎、特に条文との付き合い方を
お伝えしていきたいと思います。





本則と附則



今回は、
本則と附則。
最初なんで、
地味なやつから。



法令は基本的に、
本則と附則のふたつから成り立っています



本則というのは、
法令の実質的な規定が置かれている
法令の本体部分のこと
をいいます。



附則というのは、
本則に付随する事項が置かれている部分
です。



たとえば、
民法1044条のあとに
附 則
と続いていますね。
まさにこれが附則。
そして、第1条が始まるまえに
民 法
と題名がありますが、
ここから附則までが
本則、ということになります。


民法1044条のあとを見てみると
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、
昭和二十三年一月一日から、
これを施行する。


とあります。
ここにいう「この法律」
というのは民法本体のこと
ではなくて!改正法のことです。
附則には、こんな風に
改正法がいつから効力が生じるのか?
といったことなんが定められています。


ただ、受験勉強でひらくことは
まずありません!


ちょっと地味すぎたかな。



坂本龍治