なぜ試験対策に条文なのか? Vol.11

今日は五節句のひとつ、
上巳の節句、ひな祭りですね。



その昔、
ひな人形が飾られるようになった
江戸の初期では、
紙人形が一般的だったそうですよ。



そして、ひな人形というのは、
女子の息災を叶えるために
穢れの依代となるもので、
川に流される運命だったとか。



だから、
ひな人形を出しっぱなしにするのは
良しとされなかったんです!
穢れを閉じ込めたひな人形を
出しっぱなしにしては災いを招く、
というわけです。



ひな人形を出しっぱなしにすると
結婚が遅くなるぞ!!
というのは、もともとのいわれでは
ないようです。



ただ、
うちは男兄弟なので、
そもそもひな人形はありません 笑




情報量が少ない




例えば、
民法のテキストの厚さと
民法1044条との厚さを比べて
みてください。


圧倒的に六法にある条文の方が、
その厚みが薄いですよね。



判例六法や、登記六法だって
テキストに比べれば断然薄い。
これは、
他の科目にも言えることです。



条文はテキストに比べて随分と
情報量が少ないんです。



情報量が少ない素材で勉強すると、
いいことがたくさんあります。


まず、
情報量が少ないから、
短時間で全体を見渡せる。
最初に触れた箇所が
記憶から抜け落ちる前に
最後まで見渡しやすい、
という事が言えます。



全体像が見えて初めて
理解と記憶が繋がる、
という法律の特徴からいって、
情報量の少ない素材を
短期間に一気に学習する!!
ということは非常に有益です。


あんまり情報量が多い素材だと、
どうしても全体を見渡すのに時間がかかる。
そうすると、
忘却しながら前に進むことになりますから、
全体像が把握しづらいんです。


つづく

坂本龍治