簡潔にして要を得る

最高裁判所判事



最高裁判所判事であり、
書式精義の生みの親、
香川保一先生に本日お会いしました。
香川先生を囲っての勉強会です。



香川先生の他にも、
元東京法務局首席登記官
山本陽二朗先生など、
自分とはほど遠い人達と
時間を共にでき、
大変有意義でした。




簡潔にして要を得る。



最高裁判事の言葉には重みがあります。



簡潔にして要を得る。



これが法令の肝。
なのだそうです。
以下、香川先生のお話。



それがなんだ。最近の法令は
“分かりやすさの追求”とかいいながら、
冗長な法文になり、余計な文言も多く、
かえって分かりづらい。



例えば、不動産登記法77条。
“所有権の登記の抹消は、
所有権の移転の登記がない場合に限り、
所有権の登記名義人が単独で申請することができる。”



この条文は、
保存登記の抹消は保存登記の登記名義人が単独で申請できる
という内容を表すに過ぎないのに、
なぜ、端的に“保存登記の抹消は”とせず、
所有権の移転の登記の抹消を含んで読めて
しまうような文章にした??



うんうん、
確かに!!
分かりづらいです。。。
やっぱりプロ中のプロでも
分かりづらいんだぁ。。。



その他にも間違った日本語が
散見されるようです。



これが聞けただけでも、
本日の勉強会に参加した価値は十二分ありました。
(お会いできた!ってことだけでも大満足ですが。)



そして、
数十年、登記を勉強をされている先生方と
お話させて頂いて、
まだまだ勉強が足りないなぁ〜 泣
と痛感致しました。



日々勉強!!
頑張りましょう。



坂本龍治