なぜ試験対策に条文なのか? Vol.8 補足

MELODY AT NIGHT WITH YOU



2月11日。
東京の空模様は雪。



雪の降る朝に良く似合う
KEITH JARRETT
MELODY AT NIGHT WITH YOUを聴いています。



キースジャレットという人は
凄腕ピアニストです。

「MELODY AT NIGHT WITH YOU」

というのはアルバムなのですが、
受験時代は、1日3回聴いていた
くらい、私にとっては
とっておきの1枚です。



これを聴くと
ざわざわと波立っていた心が
ふっと静まりかえります。



みなさんのとっておきの1枚はなんですか?





厳格っぽさ。



民法は、
明治29年に作られたふる〜い法律。
会社法は、
平成17年に作られた新しい法律。



比べてみると、会社法には、
たっくさんの定義規定
出てくることがわかります。
(定義規定というのは、
 用語の意味をはっきりさせて
 解釈が幾通りにもなされない
ようにするための規定のことです。)



2条を見れば一目了然です。
2条には「定義」という見出しがつけられ、
会社法の中で良く使われている用語が
まとめてここで説明されています。
また、定義規定は2条に置かれている
ものですべてというわけではなく、
適宜会社法の条文中に出てきます。



これに対して民法ではどうかっていうと、
「定義」という見出しの付けられた条文は
ありませんし、民法全体を見渡してみても、
会社法と比べると定義規定の数が
多いとは言えません。



また、民法会社法の勉強の
仕方を比べてみると、
民法では比にならないくらい
たくさんの判例
を学ぶって事に
気が付きます。
学説だってそうです。



実は、
昔の法律というのは、
“正確で分かり良い”
ということよりも、
“威厳さ”とか、
“厳格っぽさ”なんてものが
重要視されていました。




そのため、
できるっだけ簡素で、
最小限度必要な字句以外は使わない!!

というスタンスが取られていたんです。



たとえ、
「コレ。幾通りかに解釈できちゃうかな??」
という場面に直面しても、
「ん〜。でも、
クドクド説明したら、威厳が保てないし!
まっ。そのうち裁判所の判例が出るか、
主管官庁が解釈通達を発するでしょ。」
といった感じで、
法令を作っちゃってたんですね〜。



でも、
現在の民主主義の世の中では
そんな考え、まかり通りません。
一般の人にとって、
わかり良い法令でなければなりません。



今では考えが改められて
なるべくたくさんの定義規定が
設けられているし、
ちょっとくどい位になっても、
正確でわかり良い法令になるよう、
細心の注意を払って立法されています。



坂本龍治