なぜ試験対策に条文なのか? Vol.7 補足

矛盾??否。



条文に関する一連の記事を読み
「何これ?矛盾してない??」
と思われた方。
丁寧にお読み頂きありがとうございます。
何処のことを言っているのかと言うと・・・



Vol.4



法令というのは、
その法令を形作っている
文字、用語、文章
によって解釈され、
適用されるものです。


そして、立案者というのは
文字、用語、文章から
幾通りにも意味を
取れてしまうような
曖昧な条文は作らないように
細心の注意を払っています。



Vol.6



条文文言というのは、
多様な事態に対応できるよう
にしてあるため、
抽象的な規定のされ方をしています。


そのため、
その言葉の意味を
幾通りにも解釈できてしまう
ようなことがあるのです。





「幾通りにも解釈されないように、
細心の注意払ってんじゃなかったわけ??」



その疑問について、
コメントしておきましょう!!

※ ちょっとマニアックな記事になります。
  試験対策的には気にする必要のない話です。



まず、
文字、用語、文章に
いくら細心の注意を払っても、
“限界”というものはどうしても
あります。
このことは何となく
おわかり頂けるでしょう。



そして、
一番の核心をついてしまうと、
実は、立案者の心がけていることが
今と昔では、随分と違う
んです。



たとえば民法会社法を比べると
良くわかります。



ちょっと、
時間をとりましょうか。
次回!!つづきをお話します。


坂本龍治