なぜ試験対策に条文なのか? Vol.4

はじめに


向田先生、ありがとうございます。
2月6日(日)に、
渋谷の東京校で無料公開講座
「直前期学習法ナビゲーション講座」を
行うのですが、
そのPRをご自身のブログでして
下さいました。
この場を借りて、お礼申し上げます。



詳しくは、伊藤塾HP
http://www.itojuku.co.jp/shiken/shihoshoshi/event/DOC_005081.html
をご覧頂ければと思うのですが、
今年が初受験となる方
是非足をお運び頂ければと思います。



それから、
是非チェックして頂きたいのが、
向田先生の記事、
「豆まきの思い出」。

http://mukaida.seesaa.net/article/183756518.html



なんですこれ?笑
ひとりで笑ってしまったんですけど 笑
さっ
本題行きましょう!




本試験問題は
条文と同じ言い回し
条文と同じ文章構造を
とっていることが多い



法令というのは、
その法令を形作っている
文字、用語、文章
によって解釈され、
適用されるもの
です。



そして、立案者というのは
文字、用語、文章から
幾通りにも意味を
取れてしまうような
曖昧な条文は作らないように
細心の注意を払っています。



また、
法令の適用対象が
一般の人であることより
出来る限り分かりの良い条文
になるよう心がけています。



つまり、
正確で、わかり良い



立案者はそんな条文を
考えに考え抜き作る
のです。
たとえば、
句読点ひとつとってみても、
それを何処にいれるか?
ということにこだわります。



句読点を入れる場所を誤れば、
たちまち意図していたことと全く
反対のことに解釈されかねない。
たとえば、



「明日雨降る天気ではない」



という文章。
「明日、雨降る天気ではない。」とするのか、
「明日雨降る。天気ではない。」とするのかで、
その意味は全く反転してしまいます。



句読点の位置によって
全く意味が反転することは超マレであるにしろ
その意味を分かりづらくしてしまう事は
ありうるのです。



正確でわかりの良い法令を作るため
条文の文字、用語、文章は
考えに考え抜かれています。



とすると、
不正確な記載をすることが
“絶対に”許されない本試験においては、
必要以上に条文文言をいじくることは
したくないはずなのです。
その結果、
本試験問題は
条文と同じ言い回し
条文と同じ文章構造を
とっていることが多いのです。
(私の分析によると。という意味です。)



たとえば、
本試験問題では
“非公開会社”という言葉は使わずに
「公開会社ではない株式会社」
という文言で出題してきますよね。



たとえば、
“使用及び収益をし得る質権”などとは言わずに
「使用及び収益をしない旨の定めのない質権」
という文言で出題してきますよね。



条文から離れた言い回しをしたことによって、
思いもよらなかった解釈を
生んでしまう可能性があることより、
条文文言からは出来る限り離れたく
ないわけです。


つづく


坂本龍治