立法は妥協

昨日(平成27年3月31日)、民法改正案が閣議決定され国会提出されました。
法務省HPには「民法の一部を改正する法律案」が掲載されています。



法律案の提出理由をみて驚きました。




諮問第88号を受けて正式に法改正へと動き出した訳ですが、
結局のところ民法は、
一般国民との距離を縮められなかった。
分かりやすさの追求は、諦めて先に進んできたってことですね。
改正案の条文目次をみると分かりますが、枝番多過ぎ!!
1044条という数字がますますまやかしになり、
むしろ国民との距離は遠のいたととの評価もし得ると思います。




理由
社会経済情勢の変化に鑑み、
消滅時効の期間の統一化等の時効に関する規定の整備、
法定利率を変動させる規定の新設、
保証人の保護を図るための保証債務に関する規定の整備、
定型約款に関する規定の新設等を行う必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。




諮問第88号
民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法
制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かり
やすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にか
かわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要がある
と思われるので、その要綱を示されたい。









立法は妥協。
立法家三ヶ月章先生の言葉が響きます。



坂本龍治