諮問第100号と「民法(相続関係)部会」

 諮問第100号と「民法(相続関係)部会」


法務大臣から新たに
民法(相続関係)の改正について(諮問第100号)」
が発せられました。


諮問第100号
  高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,相続に関する規律を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい。


これを受けて、
新たに「民法(相続関係)部会」が設置されます。


法律は、どんどん変わる。
変わりますね。
債権法改正作業により、
今後民法に関する立法議論が展開されやすくなったと
言われています。
時代に取り残されないよう、
頑張って勉強していきましょう!


坂本龍治