先例を作りたい!


実務家としてやりたいことのひとつに、
先例を作りたい!
があります。




実務に出れば、
かなり微妙なケースに多々ぶつかります。
そんなチャンスに出くわした際には、
私は質問書を作成して
管轄の法務局に問い合わせをしています。




20以上質問をぶつけていますが、
大概は“個別に相談済み”
という事で登記が受けつけられてしまい、
法務省まで話が届きません。




先例作るって難しいんだな〜
と感じています。




しかし、今週の6日に問い合わせた質問は、
どうやら上層部へ話が上がったらしい。
何処までいったかは分かりませんが、
「うちの法務局だけじゃ決められないから、
 今、上に聞いているのでもう少し
 待ってもらえます?」

との事。
丸3日経てど回答は来ず。




むむむ?
コレはもしかすると?




ちょっと期待しています。
せっかくなので、
何を質問したのかをそのまま挙げておきましょう。






質 問 書


■ 電子記録債権を被担保債権とする抵当権を設定する場合の登記原因は、
 「年月日電子記録債権発生記録年月日設定」でよいか


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  平成21年12月1日に施行された電子記録債権法に基づくでんさいネットの運用が、平成25年2月18日(月)より開始されますが、電子記録債権を被担保債権とする抵当権を設定する場合の登記原因をいかなる文言にすべきか、疑問が生じたため質問させて頂きます。
  この点、電子記録債権の発生要件は、電子債権記録機関が記録原簿に発生記録を行うこととされています。


電子記録債権法

 第十五条 (電子記録債権の発生)
 電子記録債権(保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者(以下「電子記録保証人」という。)が第三十五条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により取得する電子記録債権(以下「特別求償権」という。)を除く。次条において同じ。)は、発生記録をすることによって生ずる。
  

  そこで、被担保債権の発生原因の特定については、「年月日電子記録債権発生記録」とするのが相当と考えますが、如何でしょうか。
  なお、「電子記録債権」を根抵当権の被担保債権の範囲に含めることができることは平成24年4月27日付法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知で示されている通りです。
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来週にはさすがに回答が来るでしょう。
どうなったかは、必ず記事にして
お知らせします。



坂本龍治