1 医療法人の理事の登記


1 医療法人の理事の登記






私が直面した医療法事の理事の登記について、
少しご紹介させて頂きます!





10年以上の長きに渡って、登記を懈怠していたことで、
東京都の方から指導が入ったのが事の発端です。





今回の法人の定款には、
「役員の任期は2年とする。」旨の規定がありますから、
会社法と同様に考えれば、
2年経過後は権利義務として理事の地位が継続し、
後任者の就任によって
本来退任すべきであった時期での退任登記を申請する。





という筋書きになりそうです。
法律上も理事の任期は2年とする旨規定されています(医療法46条の2第3項)。





しかし、
色々と調べてみると、
そう話は簡単ではないようで。。。





現在は、理事の任期は2年とされていますが、
平成18年に、医療法等の一部を改正する法律
(平成18年6月21日法律第84号)
ができるまで、
法律上は任期に関する制限がなかった、
ということがわかりました。





そうすると困るのが・・・(つづく)