23 民法改正・基本の「ほ」 〜心裡留保 第93条 (1)無効要件〜


23 心裡留保 第93条 (1)無効要件




心裡留保は試験に良く出題されますが、
良く出題がなされているということは、




実務でも良く問題となる事項である、
あるいは、
法的思考の基礎である、
基礎的な法律知識である、
ということが出来ます。



そのような箇所は、
改正の際も大々的な議論が展開されており、
内容が重たい。。。
なので、心裡留保は分割してのお届けです。




まずは、
分かりやすいところから。
現行の93条は、以下のとおりですが、



心裡留保
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。



ただし書きにある悪意等の対象(「表意者の真意」の部分)を
書き改める方向で話が進んでいます。





具体的には、




相手方が「表意者の真意」を知り又は知ることが
できたときは無効であるとされている部分を
「表示が表意者の真意でないこと」を知り又は知ることが
できたときは無効である、
という風に書き改めます。




相手方が、表意者の真意の内容を
必ずしも知る必要はないからです。




参考 「部会資料27」22貢
http://www.moj.go.jp/content/000077664.pdf





坂本龍治