14 民法改正・基本の「ほ」 〜平成16年改正と現在の改正作業〜

平成16年改正と現在の改正作業




平成16年改正は、
「文章が理解しやすい」という意味での
分かり易さを相当程度実現しましたが、





これは、
現在行われている民法大改正作業の
事前準備であったと見てとることが出来ます。






法務省民事局の筒井健夫参事官も
公演でその旨言っていました。
(法制審議会民法(債権関係)部会の幹事もやってる人だョ)





つまり、
民法を国民参加のもとで
抜本的に見直すためには、
まず、前提として国民が
日本語として読むことの出来る
条文になっていなければならない!
そのための16年改正だったのだ!
ということです。






今回の改正作業については、
学者主導が問題視され、
加藤雅信先生も、
そのことを痛烈に、





痛烈に!!!
批判しています。
(「民法典はどこにいくのか
法制審の議論にみる民法典改悪への懸念」
法律時報2010年82巻9号参照)






しかし、
平成16年改正の経緯をみると、
法務省もただのらりくらりしていたわけではなく
民法大改正に向けて着々と
内部で準備をしていたように思えます。





坂本龍治