7 民法改正・基本の「ほ」 〜改正の目的・改正の範囲〜
改正の目的・改正の範囲
2009年にクラス法務省を担任していた
千葉景子先生が出した宿題はこうです。
同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、
国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、
国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い
契約に関する規定を中心に
見直しを行う必要があると思われるので、
その要綱を示されたい。」
(法務大臣諮問第88号)
ここから見てとれる改正を求める大きな目的は2つ。
1 「社会・経済の変化への対応を図」ること
2 「国民一般に分かりやすいものとする」こと
そして、改正の対象は、
民法の「債権関係の規定」のうち、
「契約に関する規定を中心に」
とされています。
債権の発生原因には、
とありましたけれど、
このうち契約に関する規定に
マトを絞って改正対象としています。
ただし!
「債権関係の規定」とされていますから、
債権に関係の深い分野も
改正の対象になっていることに
注意が必要です。
具体的には、
第1編総則におかれている
(第5章)法律行為
(第6章)期間の計算
(第7章)時効
も改正の対象に含まれています。
ただし、時効については、
今回は消滅時効のみ対象のようです。
坂本龍治