司法書士の仕事のやりがいを感じた日

個人のお客様から依頼を受けることの多い
司法書士事務所というのは、
甘いものが絶えなかったりします。




事件が終わるときに、
菓子折りを持って来て下さる方が多いからです。





最近では、
事件終了後に
ビール1ケースと、
シュークリームを20個以上も持って来て
下さったお客様もいました。
私たちの仕事に対して、
大変満足して下さったことが
とても伝わってきました。
ありがたいことです。









今日、
私が担当していた相続案件のお客様が、
私にと、手作りのコースターを
持ってきて下さいました。






ケヤキと槐(「エンジュ」と読む)で作られた
コースター。





槐の木は堅く、
きっと切るのに苦労しただろうと想像されます。
ひとつひとつ、丁寧につくられた、
温かみを感じるプレゼントです。






この相続案件では、
換価分割を内容とする遺産分割協議書を作ったのですが、
相続人が多かったため、
その後の売却の手間が省けるよう
登記としては便宜、
代表者の名義で登記をすることにしました。





そんなことできるの?
と思われる方もいると思いますが、




国税庁のHPには、
「換価の都合上、
 共同相続人のうち1人の名義に相続登記をすること」
を暗に認める記載がなされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/13/01.htm




しかし、
では実際のところ、
どのように協議書では表現すれば良いのか、
かなり悩みました。
いろいろな文献を調べはしましたが、
結局ズバリな記述は発見出来なかったため、
自分で文案を作り、
事前に法務局との打合せを経て
登記に至りました。






そんなひと手間もあったため、
喜びもひとしお。






司法書士の仕事のおもしろさ、
司法書士の仕事のやりがいを
改めて感じた日です。







坂本龍治