日本不動産昔ばなし Vol.4

明治13年、
太政官布告第52号土地売買譲渡規則が制定され
売買譲渡による土地所有権の移転は、
売買譲渡についての奥書割印、すなわち公証によって
その効力を生ずるものとされます。





そして結局、
すべての不動産の所有権移転や
担保権設定の取引は、
奥書割印という公証制度によって
公示されることとなります。





そうすると、
面白くないのは地券です。





自分の役割を公証制度にもってかれてしまった地券は、
租税制度上にのみその意義をとどめることになります。





しかもその、
地租納税義務者を確定する、という機能すらも、
明治21年に始まった土地台帳制度に横取りされて、、、
地券は廃止されるに至ります。




これが明治初期のころの
日本不動産昔ばなし。




じゃぁ。
この時代って、
司法書士のご先祖さんは
どんな役割を果たしていたんでしょうか?



坂本龍治