不可解な根抵当権
不可解な根抵当権
根抵当権の登記原因の記載は、
「 年 月 日設定」となります。
抵当権の場合と違って、
「 年 月 日金銭消費貸借
年 月 日設定」
のように被担保債権の存在を
登記原因に表現しないのは、
根抵当権の本質が
不特定の債権を担保することにあるからです。
つまり、
原因の中で、
被担保債権を特定する事は出来ないのだし、
根抵当権の本質からいって、特定すべきでないのです。
しかしこの度、
不可解な登記を発見してしまいました。。。
登記の目的 根抵当設定
受付年月日・受付番号 平成 年 月 日第 号
権利者その他の事項 原因 年 月 日準消費貸借同日設定
極度額 金 円
。。。
ワッツ??
思わず横文字でツッコミたくなる位の、可笑しな登記。
あちゃちゃちゃ〜、
こりゃコンピュータに移記する時に、
間違って打っちゃったんだな?
そう思った私は、
閉鎖されたブックの謄本をとってみたんです。
するとどうでしょう!
やっぱり其処には縦書きで、
「原因 年月日金銭消費貸借同日設定」
とあるでは無いですか!
ありえへ〜ん!
思わず関西弁が出てしまうほど、オカシイ。。。
だいたい
設定契約書をみても、
何処にも準消費貸借なんて出てこないんですよ‼⁉
う〜ん。
コレは一体、
なんなんだろぉ。
坂本龍治