不可解な根抵当権

不可解な根抵当権



根抵当権の登記原因の記載は、
「 年 月 日設定」となります。



抵当権の場合と違って、
「 年 月 日金銭消費貸借
  年 月 日設定」
のように被担保債権の存在を
登記原因に表現しないのは、
根抵当権本質が
不特定の債権を担保することにあるから
です。



つまり、
原因の中で、
被担保債権を特定する事は出来ないのだし、
根抵当権の本質からいって、特定すべきでないのです。



しかしこの度、
不可解な登記を発見してしまいました。。。




登記の目的          根抵当設定
受付年月日・受付番号    平成 年 月 日第  号
権利者その他の事項 原因 年 月 日準消費貸借同日設定
                  極度額 金  円
                   。。。







ワッツ??






思わず横文字でツッコミたくなる位の、可笑しな登記。



あちゃちゃちゃ〜、
こりゃコンピュータに移記する時に、
間違って打っちゃったんだな?



そう思った私は、
閉鎖されたブックの謄本をとってみたんです。



するとどうでしょう!



やっぱり其処には縦書きで、
「原因 年月日金銭消費貸借同日設定」



とあるでは無いですか!





ありえへ〜ん!





思わず関西弁が出てしまうほど、オカシイ。。。



だいたい
設定契約書をみても、
何処にも準消費貸借なんて出てこないんですよ‼⁉



う〜ん。
コレは一体、
なんなんだろぉ。



坂本龍治