会計監査人と監査役

なぜ大会社では会計監査人を
置かなければならないのか?



株式会社において、
取締役が作成した計算関係書類の
適正性を証明するのは、本来
監査役の職務です。



しかし、
大会社については、
監査役の監査だけでなく、
会計専門家が第一次的に
会計監査を担当することが
有意義であることから、
昭和49年に外部の機関として
「会計監査人監査制度」が
創設されました。
上記沿革より、
大会社については会計監査人の
設置が義務付けられています。



なぜ会計監査人設置会社では
監査役をおかなければならないのか?



会計監査を行う会計監査人は
業務監査を行う機関と
連携を取るべきと考えれらるからです。
だから、
会計監査人設置会社においては
監査役の監査の範囲を
会計監査権限に制限することが
できないのですね(会社389条1項)。


坂本龍治