①後見開始の申し立て

民法に触れると、
最初に学習することになる制限行為能力者

未成年者の場合、審判なんてしなくても、
出生した瞬間から制限行為能力者です。

これに対して、成年被後見人の場合、
後見開始の審判があってはじめて
制限行為能力者となります。

後見開始の審判を受けうるのは、
「精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く状況にある者」です。

でも、実際には、「精神上の障害により
事理を弁識する能力を欠く状況」に至ったから、
後見開始の審判を申し立てよう!!
なんてケースは殆んどありません。
後見制度自体知らない人も多いでしょう。

じゃぁ。後見開始の申し立てって、
どんな話の流れで出てくるんだろう?

正解は、後見開始の必要に迫られたときに、
申し立てって話が出てきます。
たとえば、不動産の売買。

「今度、うちの親父が不動産を売るんで、
先生、登記してください!」
司法書士に依頼が来たとします。
その時、司法書士は不動産の売主である
親父さんに対して、本当に売る気があるのか
どうかを確認しなければなりません(意思確認)。

聞けば親父さんは今は病院で寝たきりの状態。

そこで司法書士が、親父さんに会いに
病院に行くわけです。
そして、「お父さん、お父さんの持っている
この土地、売るんだよね??」と、
質問するも、いまいち反応がありません。

担当の看護師や先生に、
「あの患者さんには、物事を弁識する
能力がありますか?」と聞いてみたところ、
「その能力はありません。」とのこと。

「じゃぁ、後見人をつけないと不動産を
売却することが出来ないなぁ。。。」

こんな話の流れの中で後見開始の申し
立ての話が出てくることになるわけです。



つづく