②後見開始の申し立て

後見の申し立てはどんな話
の流れで出てくるのか、
という話の続き。


ケース2


Aが老いにより亡くなりました。

Aは結婚しておらず、
子供も居ません。
親もすでに亡くなっていたため、
相続人はAの兄弟BCです。

今、
BCの間で、遺産分割をしたい
のだけれど。。。

Cは数年前から痴呆を発症しており、
判断能力に問題があります。

このままでは遺産分割が出来ません!!

そこで、CのためにCに代わって
遺産分割をする事が出来る後見人の
選任を申し立てる訳です。


ケース3


Aにはひとり息子Cが居ますが、
強度の精神障害を患っています。
息子Cの面倒は、長年Aがひとり
で見てきました。

しかし、そのAに病気が発覚し、
もうあまり長くありません。。。

Aが自分の死亡したあとのことを
心配して相談にきました。

そこで、Aが死亡した後もCの権利を
守ってくれる後見人の申し立てをするのです。


このケースのように、
認知症精神障害を患っている人の
面倒をみてきた人が亡くなりそう、
或いは亡くなってしまったことを
きっかけに後見制度を利用するケースは
割とあるようです。

親が子を守ってきたケースもあれば、
またその逆もあり得ます。
老いて認知症になった親の面倒をみてきた
子供が先立つケースです。
また、旦那が妻を守ってきたが、旦那が先立つケース。
妻が旦那を守ってきたが、妻が先立つケース。。。


何れにしろ、誰かが面倒をみて守っているうちは、
後見制度の利用という発想には行き着かないのが
通常だという事が分かりますね。
必要に迫られて初めて制度の利用を検討する
ケースが多いのです。


つづく