2011-12-05から1日間の記事一覧

9 民法改正・基本の「ほ」 〜「国民一般に分かりやすいものとする」の意味〜

「国民一般に分かりやすいものとする」の意味 この度の改正の大きな目的は2つです。 1 「社会・経済の変化への対応を図」ること 2 「国民一般に分かりやすいものとする」こと 今回は「国民一般に分かりやすいものとする」 の意味についてです。 まずは 原…