裁判員制度は合憲と・・・ 苦し紛れのクイズ!!

今日はかる〜い感じで




本日、
最高最・大法廷で
裁判員制度は合憲とする
裁判官15名全員一致の
判断が示されました。




憲法は,一般的には
 国民の司法参加を許容しており,
 これを採用する場合には,
 …陪審制とするか
 参審制とするかを含め,
 その内容を立法政策に委ねていると
 解されるのである。」




との判断。
ひとまずは結論を載せときます。
(判決文見たい方はこちら↓
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf




って。
これ皆さんが見る頃には、
既にニュースで見てるか 笑




じゃぁ。
以下おまけ。














クイズです!!!





裁判員は、
以下の①から何番までを
行う権限を有しているでしょか?!





① 事実の認定


② 法令の適用


③ 刑の量定


④ 法令の解釈に係る判断


⑤ 訴訟手続に関する判断





せいかいは〜〜〜〜!!!








③まででした〜〜〜!





結構深く関わるわけです。
結構影響与えるわけです。




根拠は、
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
第6条です。








。。。









寝ます!!
おやすみなさい☆





坂本龍治