裁判員制度は合憲と・・・ 苦し紛れのクイズ!!
今日はかる〜い感じで
本日、
最高最・大法廷で
裁判員制度は合憲とする
裁判官15名全員一致の
判断が示されました。
「憲法は,一般的には
国民の司法参加を許容しており,
これを採用する場合には,
…陪審制とするか
参審制とするかを含め,
その内容を立法政策に委ねていると
解されるのである。」
との判断。
ひとまずは結論を載せときます。
(判決文見たい方はこちら↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111116154348.pdf)
って。
これ皆さんが見る頃には、
既にニュースで見てるか 笑
じゃぁ。
以下おまけ。
クイズです!!!
裁判員は、
以下の①から何番までを
行う権限を有しているでしょか?!
① 事実の認定
② 法令の適用
③ 刑の量定
④ 法令の解釈に係る判断
⑤ 訴訟手続に関する判断
せいかいは〜〜〜〜!!!
③まででした〜〜〜!
結構深く関わるわけです。
結構影響与えるわけです。
根拠は、
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」
第6条です。
。。。
寝ます!!
おやすみなさい☆
坂本龍治