不思議な登記受付番号

不思議な登記受付番号




本日、
不思議な登記受付番号を目にしました。
どんなかといいますと、
このようなものです。



2番 根抵当権
   昭和62年1月
   第490号


3番 根抵当権
   昭和62年4月
   第40号


4番 根抵当権
   昭和62年10月
   第1900号


(※一部変更して記載しています。)



あれれ??
同じ年度なのに、
1月に490号で、
なぜ4月に40号???



一般的に、登記受付番号は
その登記所が受け付けた事件につき
1月のはじめから、
第1号と番号をふっていき、
翌年の年初めにはまた第1号に戻るのですが。。。



なぜ4月に40号という番号がついた??



しかも、10月の1900番というのも
数が小さすぎる!!!



この不思議な受付番号は、
東京法務局の管轄にある不動産の
登記事項証明書で発見したものですから、
10月に1900番だなんてあり得ない!!



と思ったわけです。



そこで、
条文にあたってみました。



まずは、不動産登記法19条1項
登記官は、前条の規定により申請情報が
登記所に提供されたときは、法務省令で
定めるところにより、当該申請情報に
係る登記の申請の受付をしなければならない。



つぎに、法務省を引いてみる。
不動産登記規則56条1項
登記官は、申請情報が提供されたときは、
受付帳に登記の目的、申請の受付の年月日
及び受付番号並びに不動産所在事項を記載
しなければならない。



さらに、同条3項
受付番号は、一年ごとに更新するものとする。



あぁぁぁぁ〜〜やっぱり!!
“一年ごとに更新する”ですよ!



ますます不思議。
昭和の時代の法令では、
一年ごと更新では無かったのか??
でも、そうであるならば、
もっと頻繁にこうした事象を
目にしているはず。



ますます疑問は募るばかり。



なので、人に聞いちゃいました。



司法書士歴30年の司法書士いわく、
昔は法務局ごとに違っていたんじゃない?
この年の東京法務局はひと月ごとに
受付番号をふっていたんだよ。
とのこと。
今回は、東京法務局管轄のものですが、
東京法務局港出張所管轄のものでも
見たことがあるそうです。



詳しいことは依然不明ですが、
とりあえずはスッキリしました。





追伸
受付番号の不思議を追っていたら、
登記研究34号に行きつきました。



「申請書に記載する受附番号の文章について

 申請書類に受附番号を記載するのに、
 アラビヤ数字の廻転番号器…を使用しても
 さしつかえない。」



廻転番号器!?



なんじゃそりゃ??笑
今日は不思議いっぱいの一日でした。



坂本龍治