⑤後見開始の申し立て

後見開始の申し立ては、どんな
話の流れで出てくのかをみてきました。
実際に後見開始を申し立てる
場合には、家庭裁判所に対して
申し立てることになります。

イメージ的には、登記の申請と同じです。
申立書に、各種書類を添付して、
「後見開始の審判をお願いします!」と
書類を提出すれば良いのです。
添付書類には医師の診断書や
戸籍などを添付することになります。
本人の財産内容をかなり綿密に調査した上での
財産目録と予算表の添付も必要です。

誰を後見人に選ぶかは裁判所の権限となりますが、
実際に選任されるのは親族が最も多く、
親族の中に適任者がない場合には
専門職後見人が選任されることになります。
そして、親族以外の者で選任される割合が
最も高いのが司法書士なのです!!

超高齢社会の日本において
司法書士への期待はますます
高まりそうですね。

さて、
これまで数回に渡りみてきた
後見シリーズはひとまず終わり!

私も今日で仕事納め。
年末年始は、頑張る受験生が、
ちょっとひと息つける記事を
書きたいと思います(^ ^)